Q&Aコラム
2013年12月12日 木曜日
Q.日本で働くことのできない在留資格を保有する外国人を雇用すると雇用主はどうなりますか。
A.
①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者,又は③業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前記②の行為に関しあっせんした者には不法就労助長罪となり,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又はこれを併科されます。
また雇用主が外国人であるときは,不法就労助長罪に該当すると,退去強制の対象になります。
そのため,不法就労が発覚した場合は,雇用主としてはまず当該外国人の就労を停止させることが大切です。
①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者,又は③業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前記②の行為に関しあっせんした者には不法就労助長罪となり,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又はこれを併科されます。
また雇用主が外国人であるときは,不法就労助長罪に該当すると,退去強制の対象になります。
そのため,不法就労が発覚した場合は,雇用主としてはまず当該外国人の就労を停止させることが大切です。
投稿者 小原・古川法律特許事務所