国際化時代の入管法
2012年8月 9日 木曜日
Q.査証にはどのような種類のものがありますか。
A.
査証は大きく分けると活動類型資格と地位等類型資格の2つに分かれます。
具体的にいうと,活動類型資格には外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動があります。
また,地位等類型資格には永住者,日本人配偶者等,永住者の配偶者等,知定住者,特別永住者があります。
査証は大きく分けると活動類型資格と地位等類型資格の2つに分かれます。
具体的にいうと,活動類型資格には外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動があります。
また,地位等類型資格には永住者,日本人配偶者等,永住者の配偶者等,知定住者,特別永住者があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 7日 火曜日
Q.査証(ビザ)とはどのようなものですか。
A.
日本に上陸しようとする外国人は有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に査証を受けなければなりません。査証とは,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって発給された有効なものであることを確認し,外国人の日本国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦する性質を持つものです。
日本に上陸しようとする外国人は有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に査証を受けなければなりません。査証とは,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって発給された有効なものであることを確認し,外国人の日本国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦する性質を持つものです。
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