就労ビザ
2012年8月 9日 木曜日
Q.人文知識・国際業務の在留資格を取得し働いていましたが,転職しました。ビザはこのままでいいですか。
A.
新しい職場が今もっている人文知識・国際業務と同じ職務でなければいけません。例えば,前の職場で翻訳等の仕事をしていたのに,調理師等の仕事を始めると資格外活動となります。転職する際には,転職先の仕事が今持っている資格の範囲内であることを確認したうえで,今ある資格で勤務できるかどうか,入局管理局から就労資格証明書の交付を受けることをお勧めします。
新しい職場が今もっている人文知識・国際業務と同じ職務でなければいけません。例えば,前の職場で翻訳等の仕事をしていたのに,調理師等の仕事を始めると資格外活動となります。転職する際には,転職先の仕事が今持っている資格の範囲内であることを確認したうえで,今ある資格で勤務できるかどうか,入局管理局から就労資格証明書の交付を受けることをお勧めします。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
Q.就労できる在留資格にはどのようものがありますか。
A.
就労可能な在留資格は業務が限定されているものと,無制限に業務可能なものがあります。
業務が限定された就労可能ば在留資格には,一般的に就労ビザと呼ばれている人文知識・国際業務や技術,投資・経営などがあります。これらの在留資格は査証の許可目的の範囲内で就労することができます。
無制限に就労が可能なものには,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者があります。これらの在留資格は職種の制限なく(単純労働でも)就労することが可能です。
また,留学や家族滞在等の就労が不可能とされている在留資格でも,資格外許可を受けることにより,一定の範囲内で就労することは可能です。
就労可能な在留資格は業務が限定されているものと,無制限に業務可能なものがあります。
業務が限定された就労可能ば在留資格には,一般的に就労ビザと呼ばれている人文知識・国際業務や技術,投資・経営などがあります。これらの在留資格は査証の許可目的の範囲内で就労することができます。
無制限に就労が可能なものには,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者があります。これらの在留資格は職種の制限なく(単純労働でも)就労することが可能です。
また,留学や家族滞在等の就労が不可能とされている在留資格でも,資格外許可を受けることにより,一定の範囲内で就労することは可能です。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.短期滞在の資格で就労できますか。
A.
できません。短期滞在は就労することが出来ない資格ですので,就労すると不法就労となってしまいます。また,不法就労をさせた会社の方にも不法就労助長罪が成立します。
できません。短期滞在は就労することが出来ない資格ですので,就労すると不法就労となってしまいます。また,不法就労をさせた会社の方にも不法就労助長罪が成立します。
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