就労ビザ
2012年10月17日 水曜日
Q.私は,中華料理店を営んでいますが,中国より調理師を招聘したいと思っています。どういった点に注意すればよいですか。
A.
中華料理店において,調理師を招聘するためには,「技能」の在留資格該当性及び上陸許可基準を満たさなければなりません。
具体的には,招聘される調理師は,調理師としての実務経験が10年以上あり,しっかりとした調理師技術があることが必要です。無職であった期間や,異なる職業についていた場合は,その期間は算入されません。
また,招聘者側は相当の規模がある店舗であり本格的な中華料理を提供している必要があります。
中華料理店において,調理師を招聘するためには,「技能」の在留資格該当性及び上陸許可基準を満たさなければなりません。
具体的には,招聘される調理師は,調理師としての実務経験が10年以上あり,しっかりとした調理師技術があることが必要です。無職であった期間や,異なる職業についていた場合は,その期間は算入されません。
また,招聘者側は相当の規模がある店舗であり本格的な中華料理を提供している必要があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年10月15日 月曜日
Q.「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,日本の会社働いていますが,会社を退職したらどうなりますか。
A.
同じ職種の会社を探して早めに就職するほうがいいです。「人文知識・国際業務」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)には,在留資格が取り消されることがあります。
また,新しい就職先が決まった際には,その職が「人文知識・国際業務」に該当する活動かどうかを確認するため「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。
同じ職種の会社を探して早めに就職するほうがいいです。「人文知識・国際業務」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)には,在留資格が取り消されることがあります。
また,新しい就職先が決まった際には,その職が「人文知識・国際業務」に該当する活動かどうかを確認するため「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。
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2012年10月 2日 火曜日
Q「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,通訳の仕事をしていますが,夜間に大学に通っても問題ありませんか。
A.
「人文知識・国際業務」に該当する仕事に就きながら,夜間に大学に通って勉強することは何ら問題ありません。
また,「大学に通い勉強をするという活動」は「収入を伴う事業」にも含まれませんので,資格外許可等何らの許可を得ることなしに認められます。
「人文知識・国際業務」に該当する仕事に就きながら,夜間に大学に通って勉強することは何ら問題ありません。
また,「大学に通い勉強をするという活動」は「収入を伴う事業」にも含まれませんので,資格外許可等何らの許可を得ることなしに認められます。
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