就労ビザ

2014年2月13日 木曜日

Q.外国特有の建設にかかわる場合外国人建築技術者を招聘できると聞きましたが,具体的にはどのような建築方法の場合に招聘が可能なのでしょうか。



A.
 外国に特有の建築とは,例えば,ゴシック,ロマネスク,バロック方式又は中国式などの日本にはない建築,土木に関する技能をいい,枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法等も含まれます。
 なお,枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技術者については,次のいずれにも該当することが必要です。
①外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく,日本人技能者に対する指導及び技能移転を含むことが明確になっていること。
②住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国(米国,カナダ,オーストラリア,スウェーデン,フィンランド)の国籍を有する者又は当該国の永住権を有する者又は当該国の永住権を有する者であること。
③受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており,その計画の遂行に必要な滞在時間があらかじめ申告されていること。
④外国人技能者が従事する分野としては,スーパーバイザー,フレーマー,ドライウォーラー,ファイニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって,日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL