Q&Aコラム
2013年7月24日 水曜日
Q.投資・経営の在留資格を持っていますが,経営管理にあたる活動の他に,現場で業務に従事することは問題ありませんか。資格外の活動となるのでしょうか。
A.経営又は管理に従事する者が,純粋な経営又は管理にあたる活動のほかに,その一環として行なう現業に従事する活動は,「投資・経営」の在留資格の活動に含まれます。よって,「投資・経営」の在留資格を有する方が,その一環として現業活動をおこなっても,資格外活動とはならず問題ありません。
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2013年7月16日 火曜日
Q.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していましたが,この度新たに管理者としての職に就任することとなりました。在留資格はこのままでいいですか。
A.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が,新たに経営者又は管理者としての職に就任する場合には,原則として「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。
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2013年7月11日 木曜日
Q.現在短期滞在で在留していますが,もう少し日本に在留したいです。在留期間を更新することはできますか。
A.短期滞在の在留期間を更新することは原則として認められません。短期滞在の在留期間更新が認められるためには「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要となります。
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2013年7月 1日 月曜日
Q.永住申請をしたいのですが,以前道路交通法違反をしたことがある場合には許可されませんか。
A.永住の在留資格の要件のなかに素行が善良であることというのがあります。道路交通法違反等の軽微な法違反であっても繰り返し行っている場合は,素行善良と認められないと考えられます。また,道路交通法違反については,実務上飲酒運転や無免許運転などの明らかな故意による違反ケースでは,素行善良要件を満たさないとされる可能性が高いです。
しかし,一度単に通行禁止帯を通行した場合等の違反については,それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。
しかし,一度単に通行禁止帯を通行した場合等の違反については,それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。
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