Q&Aコラム

2014年5月12日 月曜日

Q. 在留資格の取消し対象者として,意見の聴取の手続に参加することができるのは,どのような人でしょうか。

A.  未成年者の親権者,後見人等の法定代理人のほか,在留資格の取り消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2014年5月10日 土曜日

Q. 在留資格変更申請が不許可になりましたが、納得できないので訴訟を起こすことを考えています。期間の制限はありますか。


A. 処分があったことを知った日6か月を経過するまで、または処分があった日から1年を経過するまでに提起する必要があります。処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過した場合には提起することができなくなります。

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2014年5月 8日 木曜日

Q.入国管理局への出頭を通知されたにも関わらず,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合にはどうなりますか。


A.  在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにも関わらず,指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,やむを得ない事情により,指定された日に出頭出来ない場合は,あらかじめ入国管理局に連絡する必要があります。

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2014年5月 7日 水曜日

Q. 在留資格が取り消される場合にはその様な手続きが取られますか。

A.   在留資格の取り消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格取消の対象となる外国人の方に,入国審査官が意見を聴取することになっています。当該外国人は,意見聴取に当たって,意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。また,意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加するよう求めることもできます。

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2014年2月13日 木曜日

Q.外国特有の建設にかかわる場合外国人建築技術者を招聘できると聞きましたが,具体的にはどのような建築方法の場合に招聘が可能なのでしょうか。



A.
 外国に特有の建築とは,例えば,ゴシック,ロマネスク,バロック方式又は中国式などの日本にはない建築,土木に関する技能をいい,枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法等も含まれます。
 なお,枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技術者については,次のいずれにも該当することが必要です。
①外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく,日本人技能者に対する指導及び技能移転を含むことが明確になっていること。
②住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国(米国,カナダ,オーストラリア,スウェーデン,フィンランド)の国籍を有する者又は当該国の永住権を有する者又は当該国の永住権を有する者であること。
③受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており,その計画の遂行に必要な滞在時間があらかじめ申告されていること。
④外国人技能者が従事する分野としては,スーパーバイザー,フレーマー,ドライウォーラー,ファイニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって,日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。

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