Q&Aコラム

2013年12月12日 木曜日

Q.日本で働くことのできない在留資格を保有する外国人を雇用すると雇用主はどうなりますか。

A.
 ①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者,又は③業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前記②の行為に関しあっせんした者には不法就労助長罪となり,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又はこれを併科されます。
 また雇用主が外国人であるときは,不法就労助長罪に該当すると,退去強制の対象になります。
 そのため,不法就労が発覚した場合は,雇用主としてはまず当該外国人の就労を停止させることが大切です。

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2013年12月11日 水曜日

Q.中国人である私は,日本で会社を経営していますが,初めて従業員を雇い入れる際,日本の労働基準監督署に書類を提出する必要があると聞きました。具体的にはどのような書類を提出する必要があるのでしょうか。


A. 事業主は,労働者をしようして労働基準法の適用事業となったときは,適用事業報告書を所轄の労働基準監督署長にしなければなりません。
 また,常時10人以上の労働者を使用する場合,所定の事項を規定した就業規則を作成し,所轄の労働基準監督署長に届けでなければなりません。
 さらに,事業主は外国人労働者を雇い入れる際には,当該外国人労働者の氏名,在留資格,在留期間等について確認し,厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。

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2013年12月 6日 金曜日

Q.私は日本人の配偶者等の在留資格で日本に在留していましたが,日本人配偶者と離婚することになりました。定住者の在留資格に変更したいのですが,どのような要件を満たす必要がありますか。


A.日本人配偶者と離婚後に定住者の在留資格に変更するためには,次のいずれの要件も満たす必要があります。
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人,永住者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有するものであること
なお,定住者の在留期間は5年,3年,1年又は6か月のいづれかになります。

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2013年11月30日 土曜日

Q.私は日本人ですが,外国人の子を養子にした場合「日本人配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せることはできますか。

A.「日本人配偶者等」の「子」には,養子の場合特別養子でなければならず,普通養子は含まれません。ですので,特別養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しますが,普通養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しません。普通養子の場合には「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。
特別養子とは養子が戸籍上も実親との親子関係を断ちきり,養親が養子を実子と同じ扱いとする縁組のことをいいます。原則として養子は6歳未満である必要があり,子が6歳に達する前から養親となるものに引き続き監護されていた場合には8歳未満である必要があります。

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2013年11月28日 木曜日

Q.私は,現在技能の在留資格で在留していますが,妻の連れ子を家族滞在で日本に呼ぶことはできますか。

A.「家族滞在」の「子」には,嫡出子のほか,養子(普通養子・特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。ですので,貴方とお子さんが養子縁組を行なっているのであれば家族滞在で呼び寄せることができます。なお,家族滞在の場合のお子さんは成年に達していても問題ありません。

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