留学ビザ
2012年8月13日 月曜日
Q.留学と就学が一本化されたとききましたが,従来と比べてどう変わったのですか。
A.
平成22年7月1日より留学と就学が一本化されましたので,従来の留学生も就学生も,留学の在留資格をもって入国することになりますが,留学で入国する際の基準や,提出することとなる資料はこれまでと基本的に変わりありません。
平成22年7月1日より留学と就学が一本化されましたので,従来の留学生も就学生も,留学の在留資格をもって入国することになりますが,留学で入国する際の基準や,提出することとなる資料はこれまでと基本的に変わりありません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
Q.留学の在留資格ですが就労できますか。
A.
資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。
資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.留学したいのですが,留学の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。
A.
留学の在留資格を得ようとする場合,原則としてあらかじめ地方入国管理局に対し留学の在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書とは,その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定したことを証する文書です。
留学の在留資格を取得するためには,
①高等学校卒業以上程度のものであること
②当該教育機関等の入学試験等に合格し入学許可を得ていること
③学費・生活費の支弁能力を有することが必要とされています
留学の在留資格を得ようとする場合,原則としてあらかじめ地方入国管理局に対し留学の在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書とは,その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定したことを証する文書です。
留学の在留資格を取得するためには,
①高等学校卒業以上程度のものであること
②当該教育機関等の入学試験等に合格し入学許可を得ていること
③学費・生活費の支弁能力を有することが必要とされています
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