在留資格
2013年7月11日 木曜日
Q.現在短期滞在で在留していますが,もう少し日本に在留したいです。在留期間を更新することはできますか。
A.短期滞在の在留期間を更新することは原則として認められません。短期滞在の在留期間更新が認められるためには「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2013年7月 1日 月曜日
Q.永住申請をしたいのですが,以前道路交通法違反をしたことがある場合には許可されませんか。
A.永住の在留資格の要件のなかに素行が善良であることというのがあります。道路交通法違反等の軽微な法違反であっても繰り返し行っている場合は,素行善良と認められないと考えられます。また,道路交通法違反については,実務上飲酒運転や無免許運転などの明らかな故意による違反ケースでは,素行善良要件を満たさないとされる可能性が高いです。
しかし,一度単に通行禁止帯を通行した場合等の違反については,それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。
しかし,一度単に通行禁止帯を通行した場合等の違反については,それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。
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