Q&Aコラム
2013年4月19日 金曜日
Q.在留状況に変更があった際に行う届出の時には,どのような提出書類が必要でしょうか。
また,住居地以外の変更届出の場合は,旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚及び変更が生じたことを証する資料を提出する必要があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2013年4月16日 火曜日
Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。
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2013年4月16日 火曜日
Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。
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2013年4月16日 火曜日
Q.現在外国人登録証を持っていますが,在留カードに換える必要はありますか。
永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。永住者の方は3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいづれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。
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2013年3月15日 金曜日
Q.借金があるのですが,帰化できますか。
ただし,破産等をされている場合には帰化が難しいと考えられます。
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