Q&Aコラム

2013年4月19日 金曜日

Q.在留状況に変更があった際に行う届出の時には,どのような提出書類が必要でしょうか。

A.入管法の規定による居住地の届出の場合は,当該居住地の市区町村で在留カード及び届出書を提出しなければなりません。
  また,住居地以外の変更届出の場合は,旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚及び変更が生じたことを証する資料を提出する必要があります。

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2013年4月16日 火曜日

Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。

A.次の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄の地方入国管理局に届け出る必要があります。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
  在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること   になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。

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2013年4月16日 火曜日

Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。

A.永住者の方でも,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間を経過しても在留カードの交付を申請しなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。

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2013年4月16日 火曜日

Q.現在外国人登録証を持っていますが,在留カードに換える必要はありますか。

A.すぐに在留カードに換える必要はありません。改正入管法の施行期日の時点において,新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録書を在留カードとみなすこととなります。
 永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。永住者の方は3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいづれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。

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2013年3月15日 金曜日

Q.借金があるのですが,帰化できますか。

A.帰化の要件には"自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること"という生計要件がありますが,借金を負っていることのみを理由として帰化できないというわけではありません。
ただし,破産等をされている場合には帰化が難しいと考えられます。

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