Q&Aコラム

2013年5月14日 火曜日

Q.取り消し事由にはあたるが,正当な理由により取り消されないこととなる場合とはどのようなものが考えられますか。

A.例えば配偶者としての身分を有する者で,配偶者とは別居状態にあり配偶者としての活動を行っていないが,子どもの親権を巡って離婚調停中の場合や,日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月 9日 木曜日

Q.新たに加わった在留取消事由にはどのようなものがありますか

A.この度の入管法改正により新設された在留資格取消事由は,①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと,②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由がある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た居住地から退去後90日以内に居住地の届け出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)や虚偽の居住地の届け出をしたことです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月 7日 火曜日

Q.配偶者ですが身分が在留資格「定住者」として在留しています。配偶者と離婚すれば,入国管理局に届けでなければいけませんか。

A.定住者の中には配偶者の身分を有する方もいらっしゃいますが,それらの方々は配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく,その他種々の事情を考慮した結果,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて我が国に在留を認められているものであり,「配偶者の身分を有する者」とは異なることから届出義務は課されません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年4月30日 火曜日

Q.海外で長期滞在するため日本の住所を引き払いました。住居地の変更に伴う届出についてはどうすればいいですか。

A.住居地とは本邦における主たる住居の所在地を言い,本邦において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期滞在するため住居地がなくなる場合には,法務大臣に対する届出は必要ありません。しかし,海外に主たる住居地をおかれる場合には,市区町村において住民基本台帳における転居届をしなければなりません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年4月23日 火曜日

Q.再入国する予定で出国しましたが,日本に戻らないことになりました。持っている在留カードは返却しなくてもよいですか。

A. 再入国許可を受けて出国した中長期滞在者の方で,再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は,その事由が生じた日から14日以内に,法務大臣に対し,在留カードを返納しなければならないことになっていますので,入国管理局へ郵送で返却する必要があります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事