Q&Aコラム

2013年6月 4日 火曜日

Q.企業から内定をもらい実際に働くまで,「特定活動」の在留資格で在留していますが,アルバイトをすることはできますか。

A.就職先が内定し,採用までの継続在留を目的とする方が「特定活動」の在留資格で在留している場合には,資格外活動許可申請を行うことができます。この場合「留学」の時と同様の要件で許可されますので,資格外活動が許可されればアルバイトを行うことができます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年6月 1日 土曜日

Q.正社員ではなく派遣社員でも,人文知識・国際業務の在留資格を取得できますか。

A.「人文知識・国際業務」の在留資格該当性のなかに"本邦の公私の機関との契約に基づいて行う"とありますが,この契約は雇用契約のほか委任,委託等が含まれます。ですので,派遣契約でもこの「契約」に該当するといえます。但し,派遣契約の場合は,派遣元の業務ではなく,派遣先において担当する業務が,在留資格該当性を満たすものか否かが審査されるので注意が必要です。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月28日 火曜日

Q.短期大学卒業ですが,人文知識・国際業務の在留資格を取得できますか

A.「人文知識・国際業務」で要求される学歴要件に規定されている「大学を卒業し」とは,学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を指しますので,短期大学を卒業していればこの要件は満たすことになります。
ですので,その他の在留資格該当性の範囲や報酬要件を満たせば人文知識・国際業務の資格が取得できる可能性が高いです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月24日 金曜日

Q.在留カードの更新をしようとしていたところ,長期入院のため更新が席なくなってしまいましたどうすればよいですか。

A.疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等が出来ない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。
 なお,手続をする親族が申請等をしなかったときは,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月23日 木曜日

Q.取り消し事由にあたれば,直ちに在留資格を取り消されることになるのですか。

A.取り消し事由にあたる場合でも,対象となる外国人は,入国管理局での聴取期日で意見を述べ,証拠を提出する機会が与えられますので,その際に正当な理由があれば在留資格は取り消されないことになります。よって,直ちに在留資格を取り消されるというわけではありません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事