入管法の改正
2012年8月 9日 木曜日
Q.新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
A.
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL