入管法の改正
2013年4月30日 火曜日
Q.海外で長期滞在するため日本の住所を引き払いました。住居地の変更に伴う届出についてはどうすればいいですか。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2013年4月23日 火曜日
Q.再入国する予定で出国しましたが,日本に戻らないことになりました。持っている在留カードは返却しなくてもよいですか。
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2013年4月19日 金曜日
Q.在留状況に変更があった際に行う届出の時には,どのような提出書類が必要でしょうか。
また,住居地以外の変更届出の場合は,旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚及び変更が生じたことを証する資料を提出する必要があります。
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2013年4月16日 火曜日
Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。
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2013年4月16日 火曜日
Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。
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