入管法の改正

2013年4月16日 火曜日

Q.現在外国人登録証を持っていますが,在留カードに換える必要はありますか。

A.すぐに在留カードに換える必要はありません。改正入管法の施行期日の時点において,新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録書を在留カードとみなすこととなります。
 永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。永住者の方は3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいづれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

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