Q&Aコラム

2013年11月16日 土曜日

Q. 私は日本の大学で4年間在籍し,卒業後日本の会社に就職して1年が経過しました。現時点で申請すれば帰化は許可されますか。

A.帰化が許可される条件として,国籍法により「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。
 しかし,実務上は「住所」としての一定の定着性が認められるためには「3年の就労・納税」も要求されます。よって,大学に4年間在籍の後,就職して1年を経過したというような状況の場合には,たとえ5年間日本に在籍していたとしても,この実務上の要件を満たさないため現時点では帰化は許可されないことになります。

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2013年11月14日 木曜日

Q.私は,かつて刑務所で服役したことがあるのですが,やはり帰化は許可されないのでしょうか。

A.犯罪の動機,内容,年齢,執行後の素行状況にもよりますが,実刑有罪判決の前科がある場合であっても,刑の執行を終わり10年以上経過すれば,実務上帰化が許可される可能性があります。
 執行猶予付の有罪判決の場合は,執行猶予期間の2倍程度の期間が経過していることが実務上求められていると思われます。例えば執行猶予2年の場合,刑の執行猶予の言い渡しから4年以上経過していれば,帰化が許可される可能性があります。

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2013年11月13日 水曜日

Q.日本の会社で3年間駐在していましたが,その時給与から天引きされていた厚生年金保険は掛け捨てになるのでしょうか。

A. 保険料を納付していた外国人が帰国する場合は,次のすべての要件を満たす者は,申請によって脱退一時金を受給できます。
①被保険者期間が6か月以上である者で日本国籍を有していないこと
②老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
③日本国内に住所を有していないこと
④障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと
⑥年金たる保険給付に相当する外国の法令の適用を受けていない者又は受けたことのない者であること

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2013年11月11日 月曜日

Q.ワーキングホリデーで日本に在留したいのですが,在留資格は何になりますか。

A.ワーキングホリデーで日本に在留される場合には,「特定活動」(5号)の在留資格が該当します。この「特定活動」(5号)の在留資格の場合,一般的に在留期間は1年となります。在留期間の更新は原則としてできませんが,オーストラリア,ニュージーランドのように在留期間の更新が認められている国もあります。

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