Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。
中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い,在留カードを受け取らなければなりません。
また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることが可能となっています。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.在留カードとはなんですか。どこで発行されますか。
新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは,中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。在留カードは地方入国管理局で交付されています。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.人文知識・国際業務の在留資格を取得し働いていましたが,転職しました。ビザはこのままでいいですか。
新しい職場が今もっている人文知識・国際業務と同じ職務でなければいけません。例えば,前の職場で翻訳等の仕事をしていたのに,調理師等の仕事を始めると資格外活動となります。転職する際には,転職先の仕事が今持っている資格の範囲内であることを確認したうえで,今ある資格で勤務できるかどうか,入局管理局から就労資格証明書の交付を受けることをお勧めします。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.就労できる在留資格にはどのようものがありますか。
就労可能な在留資格は業務が限定されているものと,無制限に業務可能なものがあります。
業務が限定された就労可能ば在留資格には,一般的に就労ビザと呼ばれている人文知識・国際業務や技術,投資・経営などがあります。これらの在留資格は査証の許可目的の範囲内で就労することができます。
無制限に就労が可能なものには,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者があります。これらの在留資格は職種の制限なく(単純労働でも)就労することが可能です。
また,留学や家族滞在等の就労が不可能とされている在留資格でも,資格外許可を受けることにより,一定の範囲内で就労することは可能です。
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