Q&Aコラム
2012年8月13日 月曜日
Q.帰化申請の要件を教えて下さい。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。
1 住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。帰化が許可されるかどうかは事案によって様々です。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.特別永住者の制度は,新しい在留制度の施行によってどのようになりますか。
新しい在留管理制度の構築に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されますので,特別永住者のかたには,外国人登録証明書と同様の証明書として,特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者の制度は基本的に変更ありませんが,再入国制度が緩和されることにともない,有効な特別永住者証明書を所持する方は,原則として出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.留学と就学が一本化されたとききましたが,従来と比べてどう変わったのですか。
平成22年7月1日より留学と就学が一本化されましたので,従来の留学生も就学生も,留学の在留資格をもって入国することになりますが,留学で入国する際の基準や,提出することとなる資料はこれまでと基本的に変わりありません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.みなし再入国許可制度とはなんですか。
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人の方で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.新しい入管法で技能実習という在留資格が新設されたそうですが,今までの制度とどこが違うのですか。
従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL