Q&Aコラム

2012年8月 9日 木曜日

Q.留学の在留資格ですが就労できますか。

A.
 資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.留学したいのですが,留学の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

A.
 留学の在留資格を得ようとする場合,原則としてあらかじめ地方入国管理局に対し留学の在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書とは,その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定したことを証する文書です。
 留学の在留資格を取得するためには,
①高等学校卒業以上程度のものであること
②当該教育機関等の入学試験等に合格し入学許可を得ていること
③学費・生活費の支弁能力を有することが必要とされています

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2012年8月 9日 木曜日

Q.短期滞在から配偶者への資格変更申請をしていますが,その期間中に短期滞在の在留期間が切れた場合は不法滞在になりますか。

A.
 短期滞在の在留期限が切れても,在留期限経過後2ヶ月を経過する又は資格変更の結果がでる日のどちらか早い期限までは不法滞在になりません。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.短期滞在の資格で就労できますか。

A.
 できません。短期滞在は就労することが出来ない資格ですので,就労すると不法就労となってしまいます。また,不法就労をさせた会社の方にも不法就労助長罪が成立します。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.永住者の在留資格の要件を教えて下さい。

A.
 日本人配偶者の場合は3年以上,定住者の場合は5年以上,その他の場合は10年以上日本に在留していることが必要で,かつ,そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが必要です。また,在留資格に対応する在留期間の最長のものを持っている必要があります。その他,素行が善良であること,独立して生計を営むことができる資産や仕事を有している必要があります。

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