Q&Aコラム

2012年8月 9日 木曜日

Q.オーバーステイで入国管理局に出頭したら逮捕されますか。

A.
  自ら出頭した場合には,逃亡の恐れがないと判断されやすいため,原則として入国管理局に収容されることなく,在宅のまま手続が進むことが多いです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.結婚しようとしている人がオーバーステイ中でした。配偶者ビザを取得することはできますか。

A.
 パートナーの方が不法滞在の場合,配偶者の在留資格への在留資格認定申請するのではなく,在留特別許可願いを入国管理局に提出することになります。在留特別許可願いの申し出は,査証申請とは別の手続きですので,申請書を提出するわけではありませんが,婚姻が有効に成立しており,かつ夫婦関係が実態をともなったものであることを証明する書類や陳述書を提出する必要があります。
 また,入国管理局では外国人の方が出国命令制度の適用を受ける場合には,一度出国した後で,配偶者の在留資格認定申請をするという方法を勧めているようです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.日本人と結婚し,配偶者ビザを持っていますが,離婚することになりました。このまま日本で生活することはできますか。

A.

 配偶者の在留資格は,現在婚姻中の者に認められるものなので,配偶者でなくなった場合,配偶者の在留資格を更新していくことはできません。そのままでは,いずれ在留資格の有効期限が切れてしまいます。そこで,在留資格の変更申請をしなければなりません。どの在留資格に変更できるかは個人によって様々ですが,例えば日本国とのつながりが密接である等の特別な理由があると法務大臣が認めた場合は定住者の在留資格に変更できます。また,外国人の方が本国において大学卒業程度の学歴を有していれば,日本で就職することにより人文知識・国際業務等の就労のための在留資格に変更できる場合もあります。
 

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2012年8月 9日 木曜日

Q.内縁関係ですが,配偶者ビザを取得することはできますか。

A.
  できません。配偶者の在留資格を取得するための婚姻とは,法的に有効なものでなければならないため,内縁関係は含まれません。また,法律上の婚姻関係が成立していれば必ず配偶者の在留資格が認められるというわけではなく,同居し,互いに協力しあうといった夫婦の共同生活が実態を伴ったものでなければ認められません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.査証にはどのような種類のものがありますか。

A.
査証は大きく分けると活動類型資格と地位等類型資格の2つに分かれます。
 具体的にいうと,活動類型資格には外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動があります。
 また,地位等類型資格には永住者,日本人配偶者等,永住者の配偶者等,知定住者,特別永住者があります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

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