Q&Aコラム

2012年9月13日 木曜日

Q.外国の関連会社から外国人を日本の会社へ出向させたいのですが,可能でしょうか。

A.
 今回のようなケースの場合,「企業内転勤」の在留資格が当てはまります。「転勤」は,通常の日常用語としては,同一会社内の移動のことをいいますが,入管法上の「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。
 ただし,「企業内転勤」の資格が認められるためには,出向先会社と出向元会社が「親会社」,「子会社」,「関連会社」のような関係がなければならず,単なる業務提携のみを行っているような場合には在留資格該当性がないので注意が必要です。なお,関連会社とは会社が出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年9月11日 火曜日

Q.外国人雇用状況届出書とはなんですか。

A.
 雇用対策法において,事業主が外国人を雇用した時,又は外国人が離職した時には,当該外国人の氏名・在留資格・在留期間・その他厚生労働省令で定める事項について確認し,当該事項を厚生労働大臣(具体的にはハローワーク)に届け出なければならないと規定されています。この届出のことを外国人雇用状況届出書といいます。
 外国人雇用状況届出書は,外国人労働者の不法就労を防止し,外国人の雇用環境の改善に向けて事業主に助言・指導をするため等の目的により制度化されました。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月31日 金曜日

Q.現在「技術」の在留資格で在留していますが,本国から両親を「家族滞在」で呼ぶことはできますか。

A.
 家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月29日 水曜日

Q.在留許可を求めて入管に出頭しましたが,調査の呼び出し等がないまま1年近く経過しました。このまま連絡が来るのを待っていることしかできないのでしょうか。


A.
 このような場合入国当局は婚姻の信ぴょう性等について疑問視していることが考えられます。出頭申告時点とは生活状況に多少変化が生じていることも多いと思いますので,現在の生活状況や婚姻関係が実態を伴ったものであること,経済状況が安定していることなどを説明して,入管当局に進捗を願い出ることができます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月29日 水曜日

Q.退去強制令書が発布さたのですが,日本に在留し続けることはできませんか。

A.
 退去強制令書の発布後,なお日本での在留を希望する場合は,行政手続としての再審情願及び仮放免許可申請と,司法手続としての行政訴訟を行うことができます。
 再審情願とは,法務大臣及び主任審査官に対して理由なし裁決等の取消を求め,併せて在留特別許可を求める情願をいいます。入管法上,再審情願を求めた規定はありませんが,実務上は,入管当局も再審情願手続を認めており,退去強制令書が発布後に事情の変化があった場合等に,外国人に係る事情を慎重に検討した上で,原処分を見直し,退去強制令書発布処分を取り消し,在留特別許可が与えられることがあります。
 司法手続きとしての,行政訴訟を提起する場合は,退去強制令書発布処分取消請求訴訟及び執行停止申立てを行うことになります。この場合は,退去強制等の許否は裁判所が判断することとなり,取消訴訟で認容判決が確定した場合は,取消判決は入国管理局に対し拘束力を持つため,入国管理局は判決の趣旨にしたがった処分をする義務があります。
 上記の再審情願及び行政訴訟は同時進行で行うことができます。ただし,訴訟を提起することで,再審情願に対し影響を及ぼすことが考えられますので,再審情願書の提出時期,訴訟提起時期や主張内容については,個別具体な事情を考慮し,慎重に検討するべきです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事