入管法の改正

2014年5月 8日 木曜日

Q.入国管理局への出頭を通知されたにも関わらず,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合にはどうなりますか。


A.  在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにも関わらず,指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,やむを得ない事情により,指定された日に出頭出来ない場合は,あらかじめ入国管理局に連絡する必要があります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2014年5月 7日 水曜日

Q. 在留資格が取り消される場合にはその様な手続きが取られますか。

A.   在留資格の取り消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格取消の対象となる外国人の方に,入国審査官が意見を聴取することになっています。当該外国人は,意見聴取に当たって,意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。また,意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加するよう求めることもできます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月24日 金曜日

Q.在留カードの更新をしようとしていたところ,長期入院のため更新が席なくなってしまいましたどうすればよいですか。

A.疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等が出来ない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。
 なお,手続をする親族が申請等をしなかったときは,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月23日 木曜日

Q.取り消し事由にあたれば,直ちに在留資格を取り消されることになるのですか。

A.取り消し事由にあたる場合でも,対象となる外国人は,入国管理局での聴取期日で意見を述べ,証拠を提出する機会が与えられますので,その際に正当な理由があれば在留資格は取り消されないことになります。よって,直ちに在留資格を取り消されるというわけではありません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年5月14日 火曜日

Q.取り消し事由にはあたるが,正当な理由により取り消されないこととなる場合とはどのようなものが考えられますか。

A.例えば配偶者としての身分を有する者で,配偶者とは別居状態にあり配偶者としての活動を行っていないが,子どもの親権を巡って離婚調停中の場合や,日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31