入管法の改正
2012年8月13日 月曜日
Q.新しい入管法で技能実習という在留資格が新設されたそうですが,今までの制度とどこが違うのですか。
A.
従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。
従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
Q.在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。
A.
中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い,在留カードを受け取らなければなりません。
また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることが可能となっています。
中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い,在留カードを受け取らなければなりません。
また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることが可能となっています。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.在留カードとはなんですか。どこで発行されますか。
A.
新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは,中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。在留カードは地方入国管理局で交付されています。
新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは,中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。在留カードは地方入国管理局で交付されています。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
A.
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
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