就労ビザ

2013年7月16日 火曜日

Q.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していましたが,この度新たに管理者としての職に就任することとなりました。在留資格はこのままでいいですか。



A.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が,新たに経営者又は管理者としての職に就任する場合には,原則として「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。


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2013年6月10日 月曜日

Q.私は中華料理店を経営していますが,さらに本場の味を追求するため中国から調理師を招聘しようと思っています。入管法上店の規模などに基準はありますか。


A.外国から調理師を招聘する場合,店の規模に関する審査のポイントとして①メニュー及び②座席数があります。
①のメニューは,5000円以上のコースメニューが存在し,かつ単品料理が存在することが必要です。
②の座席数としては,30席以上あることが必要です。
すなわち,"熟練した技能を要する業務"か否か,"料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する"といえるか否かが判断されます。

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2013年6月 5日 水曜日

Q.ソムリエをレストランで雇用したいのですが,どのような要件を満たす必要がありますか。

A.ソムリエは在留資格でいうと"技能"に該当します。この分野で在留資格を取得するには下記の要件を満たす必要があります。

ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び所持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定ン等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を有する業務に従事するもの

①ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがあるもの

②国際ソムリエコンクールに出場したことがあるもの

③ワイン鑑定等に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの

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2013年6月 1日 土曜日

Q.正社員ではなく派遣社員でも,人文知識・国際業務の在留資格を取得できますか。

A.「人文知識・国際業務」の在留資格該当性のなかに"本邦の公私の機関との契約に基づいて行う"とありますが,この契約は雇用契約のほか委任,委託等が含まれます。ですので,派遣契約でもこの「契約」に該当するといえます。但し,派遣契約の場合は,派遣元の業務ではなく,派遣先において担当する業務が,在留資格該当性を満たすものか否かが審査されるので注意が必要です。

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2012年10月17日 水曜日

Q.私は,中華料理店を営んでいますが,中国より調理師を招聘したいと思っています。どういった点に注意すればよいですか。

A.
 中華料理店において,調理師を招聘するためには,「技能」の在留資格該当性及び上陸許可基準を満たさなければなりません。
 具体的には,招聘される調理師は,調理師としての実務経験が10年以上あり,しっかりとした調理師技術があることが必要です。無職であった期間や,異なる職業についていた場合は,その期間は算入されません。
 また,招聘者側は相当の規模がある店舗であり本格的な中華料理を提供している必要があります。

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