就労ビザ
2014年2月13日 木曜日
Q.外国特有の建設にかかわる場合外国人建築技術者を招聘できると聞きましたが,具体的にはどのような建築方法の場合に招聘が可能なのでしょうか。
A.
外国に特有の建築とは,例えば,ゴシック,ロマネスク,バロック方式又は中国式などの日本にはない建築,土木に関する技能をいい,枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法等も含まれます。
なお,枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技術者については,次のいずれにも該当することが必要です。
①外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく,日本人技能者に対する指導及び技能移転を含むことが明確になっていること。
②住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国(米国,カナダ,オーストラリア,スウェーデン,フィンランド)の国籍を有する者又は当該国の永住権を有する者又は当該国の永住権を有する者であること。
③受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており,その計画の遂行に必要な滞在時間があらかじめ申告されていること。
④外国人技能者が従事する分野としては,スーパーバイザー,フレーマー,ドライウォーラー,ファイニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって,日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。
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2013年12月12日 木曜日
Q.日本で働くことのできない在留資格を保有する外国人を雇用すると雇用主はどうなりますか。
①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者,又は③業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前記②の行為に関しあっせんした者には不法就労助長罪となり,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又はこれを併科されます。
また雇用主が外国人であるときは,不法就労助長罪に該当すると,退去強制の対象になります。
そのため,不法就労が発覚した場合は,雇用主としてはまず当該外国人の就労を停止させることが大切です。
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2013年12月11日 水曜日
Q.中国人である私は,日本で会社を経営していますが,初めて従業員を雇い入れる際,日本の労働基準監督署に書類を提出する必要があると聞きました。具体的にはどのような書類を提出する必要があるのでしょうか。
A. 事業主は,労働者をしようして労働基準法の適用事業となったときは,適用事業報告書を所轄の労働基準監督署長にしなければなりません。
また,常時10人以上の労働者を使用する場合,所定の事項を規定した就業規則を作成し,所轄の労働基準監督署長に届けでなければなりません。
さらに,事業主は外国人労働者を雇い入れる際には,当該外国人労働者の氏名,在留資格,在留期間等について確認し,厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。
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2013年11月13日 水曜日
Q.日本の会社で3年間駐在していましたが,その時給与から天引きされていた厚生年金保険は掛け捨てになるのでしょうか。
①被保険者期間が6か月以上である者で日本国籍を有していないこと
②老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
③日本国内に住所を有していないこと
④障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと
⑥年金たる保険給付に相当する外国の法令の適用を受けていない者又は受けたことのない者であること
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2013年7月24日 水曜日
Q.投資・経営の在留資格を持っていますが,経営管理にあたる活動の他に,現場で業務に従事することは問題ありませんか。資格外の活動となるのでしょうか。
A.経営又は管理に従事する者が,純粋な経営又は管理にあたる活動のほかに,その一環として行なう現業に従事する活動は,「投資・経営」の在留資格の活動に含まれます。よって,「投資・経営」の在留資格を有する方が,その一環として現業活動をおこなっても,資格外活動とはならず問題ありません。
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