Q&Aコラム
2012年8月31日 金曜日
Q.現在「技術」の在留資格で在留していますが,本国から両親を「家族滞在」で呼ぶことはできますか。
家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月29日 水曜日
Q.在留許可を求めて入管に出頭しましたが,調査の呼び出し等がないまま1年近く経過しました。このまま連絡が来るのを待っていることしかできないのでしょうか。
A.
このような場合入国当局は婚姻の信ぴょう性等について疑問視していることが考えられます。出頭申告時点とは生活状況に多少変化が生じていることも多いと思いますので,現在の生活状況や婚姻関係が実態を伴ったものであること,経済状況が安定していることなどを説明して,入管当局に進捗を願い出ることができます。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月29日 水曜日
Q.退去強制令書が発布さたのですが,日本に在留し続けることはできませんか。
退去強制令書の発布後,なお日本での在留を希望する場合は,行政手続としての再審情願及び仮放免許可申請と,司法手続としての行政訴訟を行うことができます。
再審情願とは,法務大臣及び主任審査官に対して理由なし裁決等の取消を求め,併せて在留特別許可を求める情願をいいます。入管法上,再審情願を求めた規定はありませんが,実務上は,入管当局も再審情願手続を認めており,退去強制令書が発布後に事情の変化があった場合等に,外国人に係る事情を慎重に検討した上で,原処分を見直し,退去強制令書発布処分を取り消し,在留特別許可が与えられることがあります。
司法手続きとしての,行政訴訟を提起する場合は,退去強制令書発布処分取消請求訴訟及び執行停止申立てを行うことになります。この場合は,退去強制等の許否は裁判所が判断することとなり,取消訴訟で認容判決が確定した場合は,取消判決は入国管理局に対し拘束力を持つため,入国管理局は判決の趣旨にしたがった処分をする義務があります。
上記の再審情願及び行政訴訟は同時進行で行うことができます。ただし,訴訟を提起することで,再審情願に対し影響を及ぼすことが考えられますので,再審情願書の提出時期,訴訟提起時期や主張内容については,個別具体な事情を考慮し,慎重に検討するべきです。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.帰化申請の要件を教えて下さい。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。
1 住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。帰化が許可されるかどうかは事案によって様々です。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月13日 月曜日
Q.特別永住者の制度は,新しい在留制度の施行によってどのようになりますか。
新しい在留管理制度の構築に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されますので,特別永住者のかたには,外国人登録証明書と同様の証明書として,特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者の制度は基本的に変更ありませんが,再入国制度が緩和されることにともない,有効な特別永住者証明書を所持する方は,原則として出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL