Q&Aコラム

2012年8月13日 月曜日

Q.留学と就学が一本化されたとききましたが,従来と比べてどう変わったのですか。

A.
   平成22年7月1日より留学と就学が一本化されましたので,従来の留学生も就学生も,留学の在留資格をもって入国することになりますが,留学で入国する際の基準や,提出することとなる資料はこれまでと基本的に変わりありません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月13日 月曜日

Q.みなし再入国許可制度とはなんですか。

A.
  有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人の方で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月13日 月曜日

Q.新しい入管法で技能実習という在留資格が新設されたそうですが,今までの制度とどこが違うのですか。

A.
  従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。

A.
  中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い,在留カードを受け取らなければなりません。
  また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることが可能となっています。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.在留カードとはなんですか。どこで発行されますか。

A.
   新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは,中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。在留カードは地方入国管理局で交付されています。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31