Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
新しい在留管理制度では,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
また,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年となることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置がとられています。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.人文知識・国際業務の在留資格を取得し働いていましたが,転職しました。ビザはこのままでいいですか。
新しい職場が今もっている人文知識・国際業務と同じ職務でなければいけません。例えば,前の職場で翻訳等の仕事をしていたのに,調理師等の仕事を始めると資格外活動となります。転職する際には,転職先の仕事が今持っている資格の範囲内であることを確認したうえで,今ある資格で勤務できるかどうか,入局管理局から就労資格証明書の交付を受けることをお勧めします。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.就労できる在留資格にはどのようものがありますか。
就労可能な在留資格は業務が限定されているものと,無制限に業務可能なものがあります。
業務が限定された就労可能ば在留資格には,一般的に就労ビザと呼ばれている人文知識・国際業務や技術,投資・経営などがあります。これらの在留資格は査証の許可目的の範囲内で就労することができます。
無制限に就労が可能なものには,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者があります。これらの在留資格は職種の制限なく(単純労働でも)就労することが可能です。
また,留学や家族滞在等の就労が不可能とされている在留資格でも,資格外許可を受けることにより,一定の範囲内で就労することは可能です。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.留学の在留資格ですが就労できますか。
資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。
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2012年8月 9日 木曜日
Q.留学したいのですが,留学の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。
留学の在留資格を得ようとする場合,原則としてあらかじめ地方入国管理局に対し留学の在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書とは,その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定したことを証する文書です。
留学の在留資格を取得するためには,
①高等学校卒業以上程度のものであること
②当該教育機関等の入学試験等に合格し入学許可を得ていること
③学費・生活費の支弁能力を有することが必要とされています
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